【労働者の強い味方!傷病手当金 ①】突然の病気やケガに見舞われたら・・・。そんな時、傷病手当金を利用できれば安心です!【傷病手当金 健康保険 労務不能】
Автор: 知って得する労務のお話
Загружено: 2023-01-10
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【訂正とお詫び】
動画の中で、国民健康保険の傷病手当金について、「新型コロナウイルスに感染した場合に限って」と言っていますが、発熱等の症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合で、休業し、結果的に新型コロナウイルスに感染していない場合であっても、傷病手当金の対象となりますので、ここに訂正させていただきお詫び申し上げます。
業務外の病気やケガで働くことができなくなった場合に、一定額の収入補償を受けることができる制度が傷病手当金です。
傷病手当金は、労働者にとっては非常にありがたい制度です。
傷病手当金について正しく理解できれば、将来のリスクに対する不安を減らすことができます。
しかし、傷病手当金を受給するにはいくつかの条件があります。
今回は、傷病手当金の支給条件を初め、傷病手当金の全体像をわかりやすく丁寧に解説していきます。
前編では、傷病手当金の対象者と支給条件について解説します。
【 労務不能についての補足説明 】
労務不能について、他のブログ等では、「現在従事している業務に就くことができない場合は、労務不能と判断される。」と解説しているものがあります。
ただ、基本的な考え方は、「現在従事している業務に就くことができない」=「労務不能」ではありません。
と言うのは、動画内の例のように、製造業に従事している方が、製造業の仕事はできないが、経理や総務といった内勤の業務ができる場合で、実際に経理や総務の業務に従事すれば、賃金が支給されます。
賃金は、労働の対価ですので、労働するということは労務不能ではないこととなりますし、賃金が支給されれば、傷病手当金は支給されないことなります。
しかし、現実的には、経理や総務といった内勤の業務はできるけど、実際に会社等の都合でその業務に就けない場合があります。
そして、その結果、休業すれば、傷病手当金は支給される場合があります。
ですから、労務不能の基本的な考え方は、動画でもご説明していますように、「全く仕事ができない」というイメージで良いのですが、現在従事している業務以外の業務に従事することはできるが、現実的には、傷病手当金が支給される場合があるとご理解いただければと思います。
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【ご注意】
本動画及びブログは、労務管理に関する法律をわかりやすく解説しているため、多少、法律的に正確性に欠ける箇所がある場合がありますので、正確な詳細につきましては、必ず行政官庁等にお問い合わせ下さい。
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