【傷病手当金の受給後は障害年金申請】病気やケガで仕事ができない場合の生活保障制度をまとめました。
Автор: 社労士なかむらch【中村彰利】知って得する助成金・退職後のお金・年金etc
Загружено: 2022-09-08
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病気やケガで仕事を休職した場合は、年次有給休暇(年休、有給)を取得し、健康保険の傷病手当金を受給しましょう。そして1年6ヵ月傷病手当金を受給した後に状態が悪く病気やケガが完治していない場合は、障害年金の申請をお勧めいたします。社会保険労務士のなかむらが、保障制度について解説いたします。
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中村彰利社会保険労務士事務所
社労士 中村彰利
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