87,0086,過去問(H26)から学ぼう!
Автор: 行書士試験独学受験対策講座 こちらに移転
Загружено: 2026-02-09
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訴訟の世界では「誰を被告にするのか」という点がとても重要です。ここを間違えると、裁判そのものが無効になったり、請求が通らなくなったりします。腑に落ちるように、理由と具体例を交えて整理します。
■結論
被告になるのは「法人(会社・団体)」であって、「機関(社長・取締役・部長など)」ではない。
■なぜ「法人」が被告で、「機関」は被告にならないのか
① 法律上の“主体”になれるのは法人だから
裁判は「権利・義務を持つ主体」同士の争いです。
法律上、権利や義務を持てるのは次の2つだけ。
• 自然人(人間)
• 法人(会社・学校法人・NPOなど)
一方で、
社長・取締役・部長などの“機関”は、法人の中の役割にすぎず、独立した主体ではありません。
つまり、
• 法人は「人」と同じように法律上の人格を持つ
• 機関は「法人の手足」であって、人格を持たない
だから、裁判の当事者にはなれないのです。
② 機関の行為は「法人の行為」として扱われるから
会社の社長が契約書にサインしたとします。
実際にペンを持って書いたのは社長ですが、
法律上は「会社が契約した」と扱われます。
これは「代表者の行為は法人の行為」というルールがあるためです。
したがって、
契約トラブルが起きたときに責任を負うのは社長ではなく**会社(法人)**になります。
③ 機関を被告にしてしまうと、裁判が成立しない
もし誤って「社長個人」を被告にしてしまうと、
• 「そもそも当事者ではない」として却下される
• 裁判がやり直しになる
• 時効が迫っていると致命的なミスになる
といった問題が起きます。
■具体例でイメージをつかむ
●例1:会社との契約トラブル
あなたがA社と契約したが、代金が支払われない。
✕ 被告:A社社長
〇 被告:株式会社A
理由:契約した主体は「会社」であり、社長は会社の代表者にすぎない。
●例2:アルバイトの未払い賃金
店長が給料を払ってくれない。
✕ 被告:店長
〇 被告:運営会社(株式会社Bなど)
理由:雇用契約の相手は店長ではなく「会社」。
●例3:学校法人の不当処分
理事長が不当な処分をした。
✕ 被告:理事長
〇 被告:学校法人C
理由:処分を行う主体は法人であり、理事長はその機関。
●例4:市役所の違法な行政処分
市長が署名した行政処分が違法だと思う。
✕ 被告:市長
〇 被告:市(地方公共団体)
理由:行政処分の主体は「市」という法人格を持つ自治体。
■例外的に「個人」が被告になる場合もある
ただし、次のような場合は個人が被告になります。
• 個人事業主(法人ではない)
• 社長が個人的に保証人になっている
• 社長が個人的に不法行為(暴行・名誉毀損など)をした
しかし、これは「機関だから」ではなく、
その個人が独立した主体として責任を負う場合に限られます。
■まとめ
• 裁判の当事者になれるのは「権利義務の主体」だけ
• 法人は主体だが、機関(社長・取締役・部長など)は主体ではない
• 機関の行為は法人の行為として扱われる
• だから、被告にするのは法人
• 間違えて機関を被告にすると裁判が成立しない
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