90,0089,過去問(H26)から学ぼう!
Автор: 行書士試験独学受験対策講座 こちらに移転
Загружено: 2026-02-12
Просмотров: 23
Описание:
住民訴訟と事務監査請求は、どちらも「住民が自治体の財務運営をチェックするための制度」ですが、目的も手続も役割もまったく異なります。行政書士試験でも頻出なので、筋道を立てて整理しておきます。
事務監査請求
住民が最初に使う「行政内部のチェック」を求める制度です。
自治体の財務事務に違法・不当な点があると考えたとき、住民は監査委員に対して監査を求めることができます。
特徴
• 対象は「財務会計上の行為または怠る事実」
例:違法な契約、不要な支出、徴収すべき公金の放置など
• 住民であれば誰でも請求できる
• 請求先は監査委員
• 監査委員は調査し、結果と必要な措置を自治体に勧告する
• 監査結果に不満があれば、住民訴訟へ進むことができる
• 住民訴訟の前置手続であり、原則としてこれを経ないと訴訟に進めない
役割
自治体内部のチェック機能を働かせる段階。
ここで問題が解決すれば訴訟に進む必要はありません。
住民訴訟
事務監査請求をしても問題が是正されない場合、住民が裁判所に訴える制度です。
地方自治法242条の2に基づき、住民が自治体の財務運営の違法性を司法に問うことができます。
特徴
• 監査請求を経た後に提起できる(例外はあるが原則前置)
• 住民が原告となり、自治体の長や職員などを被告とする
• 目的は「自治体の財務の適正化」
• 住民自身の損害賠償を求める訴訟ではない
• 裁判所が違法性を認めれば、自治体に対して是正措置や損害賠償請求を命じることができる
住民訴訟で認められる4類型
1. 違法な公金支出・財産処分の差止め
2. 違法な支出・処分の取消し
3. 公金の返還請求(自治体に代わって職員等に損害賠償を求める)
4. 怠る事実の違法確認(徴収すべき公金を放置している場合など)
役割
行政内部では解決できなかった問題を、司法の力で是正する段階。
住民が「自治体の財務の番人」として行動する制度です。
両者の関係
事務監査請求は「行政内部の監査」、住民訴訟は「司法による最終チェック」。
住民訴訟は強力な制度ですが、乱用を防ぐために事務監査請求という前置手続が置かれています。
イメージでまとめると
• 事務監査請求:まずは自治体内部に「おかしいので調べてください」と申し出る段階
• 住民訴訟:内部で改善されなかった場合に「裁判所に判断を求める」段階
どちらも住民が自治体の財務の健全性を守るための重要な制度で、行政書士試験では条文の趣旨と手続の流れを理解しておくことがポイントになります。
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: