★【社労士T先生】最高裁が示した名ばかり個人事業主の衝撃判決
Автор: 社労士T先生
Загружено: 2026-03-10
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【社労士T先生】最高裁が示した名ばかり個人事業主の衝撃判決
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皆さん、こんにちは。
社労士T先生こと辻本です。
今回は最高裁で示された名ばかり管理職、そして名ばかり個人事業主の重要判決について解説します。
業務委託契約であっても実態が雇用であれば労働者と判断され、10年分の賃金支払いが命じられる時代です。
公正取引委員会も動き出し、偽装請負への目は一層厳しくなっています。
自社の契約内容と実態が一致しているか、今こそ総点検して未来に強い会社づくりを進めていきましょう。
質問やご意見、ご経験のシェアなどコメント欄でお待ちしています。
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#社労士 #中小企業 #業務委託 #名ばかり個人事業主 #労働法
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