相続不動産で税金を払い過ぎる人の共通点――契約書と3000万円控除の盲点
Автор: Odin不動産売却チャンネル
Загружено: 2026-03-01
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相続した不動産を売却するとき、
「契約書が見つからない」というだけで、税金が数百万円変わることがあります。
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なぜなら――
取得価格が証明できなければ、“概算取得費5%”で計算される可能性があるからです。
仮に2,000万円で売却した場合、
取得費が100万円扱いになると、利益は1,900万円。
長期譲渡でも約20%の税率。
それだけで税額は大きく跳ね上がります。
しかし。
契約書がなくても、
・請負契約書
・融資資料
・領収書
・当時価格の鑑定
などで取得費を立証できるケースがあります。
そしてもう一つ。
相続不動産には「3000万円特別控除」という制度があります。
ただし――
✔ 相続開始から3年以内
✔ 被相続人が1人で居住
✔ 賃貸利用していない
✔ 旧耐震の場合は一定の要件あり
など、細かい適用条件があります。
制度は「知っている人」だけを守ります。
国は教えてくれません。
この動画では、
・契約書がない場合の正しい対処法
・500万円差が出る理由
・3000万円控除の本当の適用要件
・実際に税額が0円になった事例
を、実務目線で解説しています。
相続は一生に何度もありません。
だからこそ、1回の判断が大きな差になります。
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