使いやすくなった!?相続時精算課税制度 ~ 非課税贈与の枠が2倍になる!? ~【住宅と家計のFP市川貴博「そこまで言うか~!?」】知って得する住宅購入シリーズ
Автор: 住宅と家計のFP市川貴博「そこまで言うか〜!?」
Загружено: 2025-06-06
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相続時精算課税制度は、日本における高齢化や高齢者の資産の有効活用を目的に、生前における贈与と相続との間で資産の移転時期の選択ができるよう、2003(平成15)年度税制改正において創設されました。具体的には、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産の累計額が2,500万円までの範囲について、贈与税ではなく、贈与者が亡くなってから相続税の対象として課税されます。また、2,500万円を超えて贈与された部分については一律20%の税率で贈与税が課税されます。
つまり、2,500万円までは贈与しても贈与税の対象とせず、相続時まで課税を繰り延べることで、支払う税金は贈与税ではなく相続税を選択できる制度となります。
相続時精算課税制度には一度相続時精算課税制度を選択したら、その後は二度と暦年課税(毎年110万円の非課税枠を使う贈与)に戻れないというデメリットがありましが、2024年1月1日からは相続時精算課税制度の中にも110万円の非課税枠が設けられたのです。
この制度改正により相続時精算課税制度の利用金額にカウントされるのは、毎年110万円を超えた金額となりましたが、住宅営業担当者の中には、こうした制度改正などを把握していない方も少なくありません。
また、両親がご健在の場合は、父母それぞれに従来の暦年課税と相続時精算課税制度を別々に選択することで110万円の非課税が2倍になります。本動画ではこの辺りも含めてわかりやすく解説しています。
親御さんから住宅資金贈与を予定されている方も、相続税対策が必要な方も必見です。
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以上、使いやすくなった!?相続時精算課税制度 ~ 非課税贈与の枠が2倍になる!? ~【住宅と家計のFP市川貴博「そこまで言うか~!?」】知って得する住宅購入シリーズでした。
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