【FP試験 保険税務】満点狙う!生命保険料控除12万/7万の違い、課税3原則、非課税特例を徹底解説
Автор: カタツムリのFP勉強部屋
Загружено: 2025-11-01
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🚀 【FP技能検定 必勝法】保険税務の頻出・応用論点を完全攻略!
この動画では、FP技能検定(3級・2級・1級)の保険分野で合否を分ける「保険税務」の論点を、税法上の根拠から徹底的に深掘り解説します。特に、所得税と住民税の生命保険料控除の「12万円と7万円の壁」の仕組みや、死亡保険金・満期保険金にかかる税金(相続税・所得税・贈与税)の判断基準を、具体的な事例でわかりやすく解説します。計算問題、応用論点対策に最適です!
📘目次
1. 生命保険料控除の基本構造:新旧制度(2012/1/1)の区分
2. 新旧3区分の詳細:介護医療控除の重要性
3. 【最重要】控除額の限度額と計算:所得税(12万円)と住民税(7万円)の決定的な違い
4. 死亡保険金・満期保険金の課税判定:三者関係(契約者・被保険者・受取人)の原則
5. 応用論点:相続放棄をした場合の非課税枠の扱い
6. 死亡保険金の課税パターン徹底比較(相続税、所得税、贈与税)
7. その他の保険金・給付金:入院給付金が非課税になる理由
8. 所得補償保険は課税?非課税?(税務上の正しい知識)
9. 非課税となる特約保険金:リビング・ニーズ特約とは
10. 総仕上げ確認問題(インプット確認)
11. 正解と解説
📌 重要ポイント(試験対策)
✅ 生命保険料控除:所得税12万円 / 住民税7万円 の合計限度額を確実に覚える。
✅ 新制度の3区分: 一般・介護医療・個人年金控除とその限度額。
✅ 課税3原則: 契約者、被保険者、受取人の関係で、相続税・所得税・贈与税が決定。
✅ 非課税特例: 入院給付金、手術給付金、リビング・ニーズ特約保険金は非課税。
✅ 課税対象:所得補償保険の休業補償分、生存給付金は雑所得として課税対象。
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