取得費が分からない相続した不動産を売却する際に不動産鑑定士に相談すべき理由
Автор: 不動産鑑定チャンネル
Загружено: 2026-01-20
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▷本日のテーマと内容:
「取得費が分からない相続した不動産を売却する際に不動産鑑定士に相談すべき理由」
相続した土地や建物を売却するとき、「昔の資料がなくていくらで買ったか分からない」相談がとても多いです。確定申告が近づいてくると集中する傾向にあります。
実はこの「いくらで買った=取得費が分からない」状態のまま売却すると思っている以上に所得税が高くなることがあります。
そのリスクの回避のための不動産鑑定士活用方法のご紹介動画です。
●はじめに
不動産鑑定士の入村です。
今回は取得費が分からない不動産を売却する際になぜ不動産鑑定士に相談すべきなのかについてお話しします。
相続などで取得した不動産を売却する場面では、取得費が分からないというケースが少なくありません。実はこの取得費の扱いが、税金額を大きく左右する重要なポイントになります。
不動産を売却すると売却によって生じた利益、譲渡所得に対して税金がかかります。
譲渡所得は「売却価格 − 取得費 − 譲渡費用」という計算式で求められます。
この中でも特に重要なのが、取得費(その不動産を取得した当時の価格や関連費用)です。
取得費を正確に把握することが、節税対策の第一歩になります。
●取得費が分からないとどうなるのか
・昔の売買契約書が見当たらない
・領収書や資料が残っていない
といった理由で取得費が分からないケースが非常に多くあります。このような場合、税務上は売却価格の5%を「概算取得費」として扱うことになります。
ここで具体的な数字で見てみましょう。
・売却価格:3,000万円
・所有期間:5年超(長期譲渡所得、税率20%)
この場合、概算取得費は3,000万円 × 5% = 150万円、これを譲渡所得の計算に当てはめると譲渡所得税は約570万円 となります。資料がないから仕方ないとこの金額で納税してしまう方も少なくありません。
●ここで不動産鑑定士の出番
取得費が不明な場合でも不動産鑑定士が過去時点に遡った適正な評価額を算出することで取得費相当額として合理的な根拠を示すことが可能になります。
仮に不動産鑑定によって「当時の取得費は1,500万円相当」と評価されたとします。
この場合、取得費は150万円 → 1,500万円 に変わります。同じ条件で計算すると譲渡所得税は 約300万円となり、概算取得費を使った場合の570万円と比べると約270万円もの税額差が生じることになります。
鑑定評価額が概算取得費の5%を上回れば上回るほど譲渡所得は圧縮され、結果的に大きな節税につながるということです。
不動産鑑定士の評価は取得費不明というケースにおいて、税務上も合理性と説得力を持つ資料として活用することができます。
●注意点と専門家連携
最終的な判断や申告にあたっては税理士との相談が必須になります。
不動産鑑定士は取得費相当額の合理的な根拠を示す専門家、税理士はそれを踏まえて申告判断を行う専門家です。そのために両者の連携が非常に重要です。
●まとめ
資料が残っていないから仕方がない。そう諦めてしまう前に不動産鑑定士に相談するという選択肢があることを、ぜひ知っておいてください。
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