スルガ銀行の闇を暴く!真実はどこに? 「投資用不動産融資対応状況」に関する被害者同盟声明文
Автор: ガルスTV【詐欺撲滅】
Загружено: 2025-10-25
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スルガ銀行の「投資用不動産融資対応状況」に関する
被害者同盟声明 ― 再発防止と真の救済のために ―
2025年10月25日
スルガ銀行不正融資被害者同盟
(略称:SI被害者同盟)
スルガ銀行スマートデイズ被害者同盟
(略称:SS被害者同盟)
1.はじめに ― 真の再生に向けて
スルガ銀行は2025年10月17日、「シェアハウス以外の投資用不動産向け融資についての当社対応状況(2025年9月時点)」を公表した。
しかしその内容は、被害者の現実と大きく乖離しており、あたかも問題が収束に向かっているかのような印象を与えるものだった。
本問題は、単なる金銭トラブルではない。
銀行という社会的信用を有する組織が不正を起こし、その被害者が今なお人生を取り戻せずにいる――本件は、金銭の問題ではなく、人権と信頼の問題である。
私たちはこの声明をもって、事実を明らかにするだけでなく、再発防止と和解への道筋を社会全体で考える契機としたい。
2.数字で塗りつぶされた「解決」の虚構
スルガ銀行は、組織的交渉先の物件数が931件から694件に減少したことを「成果」として公表した。だが、その減少の中身を見れば、多くは任意売却や自己破産によって人生を断たれた被害者たちである。それは「銀行の処理」であって、「被害者の解決」ではない。
スルガ銀行が実行したアパート・マンション融資は36,260件、そのうち約6,900件で書類改ざん・偽造が発覚している。にもかかわらず、調停対象は625件のみであり、残る数千件の被害者は声を上げられず、孤立したままである。数字で表されない“沈黙の被害者”を無視した統計は、決して「解決の証」にはならない。
3.「個別解決策」の名を借りた延命と責任回避
スルガ銀行は、「利息の一部免除」「金利0%・35年返済」などを“救済策”と称している。
しかしそれは、元本を一切減額しないまま返済を先送りするだけの延命策にすぎず、被害者に「残りの人生を債務返済のために費やせ」と迫るに等しいもので、救済ではなく再拘束である。
私たちは贅沢のために返済を止めたのではない。
不正な融資によって生活基盤を奪われ、返済を続けることが物理的にも精神的にも不可能になったのだ。本来、スルガ銀行が不正により得た利息や回収益は「違法利得」であり、返還されるべきものである。
「顧客第一」を掲げながら、被害者の再建ではなく債権回収を最優先する姿勢は、企業倫理に反する行為であり、金融機関としての社会的使命を踏みにじるものである。銀行が利益の最小化を恐れ、被害者の再生を犠牲にする限り、信頼の回復は決してあり得ない。
4.立証責任を被害者に押しつける不公正
スルガ銀行は、調停の長期化について「弁護団の証拠提出の遅延」を理由に挙げている。
しかし、不正の証拠はすべて銀行内部に存在する。行員の処分理由、融資審査書類、改ざん記録、社内メールなど、真実を明らかにできるのはスルガ銀行自身である。
その情報を開示せず、被害者に「証明せよ」と求めるのは、構造的に不可能な責任転嫁である。被害者が求めているのは、争いではない。ただ一つ、「真実の共有」である。
もしスルガ銀行が本当に再発防止を掲げるのであれば、まずは内部資料を全面開示し、第三者による検証を受け入れるべきである。真実の開示なくして、信頼の再生はない。
5.支払督促という“威圧”がもたらす再被害
スルガ銀行は、民事調停中にもかかわらず、約320名の被害者に対して支払督促を申立てた。それは「司法判断を仰ぐ手続き」と説明されているが、実態は被害者への圧力であり、精神的追い込みにほかならない。
不正融資で生じた債務をめぐって、調停中の被害者に督促を送ることは、倫理上も人道上も許されない。返済を止めたのは怠惰ではない。生きるための防衛だった。
スルガ銀行は、請求等の対応を行わないことが貸出債権を適切に管理していないとして「善管注意義務」に反すると説明している。
しかし、その前に問われるべきは、自らが生み出した不正の責任を果たしたのかという点である。
私たちは問う。
自殺者を出し、家庭を壊したこの不正融資事件において、スルガ銀行が果たすべき「善管注意義務」とは、果たしてどちらに向けられるべきものなのか。
債権の保全か、人の命か――答えは明白である。
6.真の解決に向けた提言
被害者同盟は、批判のための声明を出しているのではない。
私たちの目的は、再発を防ぎ、被害者が再び歩き出せる社会を作ることである。
そのために、以下の具体的提言を行う。
① 行員処分理由と関与内容の全面開示
不正の範囲を明確にし、隠蔽体質を断ち切るための第一歩である。
② 「正当融資」とされる事例の提示と根拠の公開
銀行が「問題ない案件がある」と主張するならば、その判断基準と具体例を明示すべきである。
③ 調停の公正性確保と金融庁・国会による第三者監視
調停の名を借りた力関係の不均衡を是正するため、監視機能の導入を求める。
④ 支払督促・差押えなどの圧力行為の即時停止
和解を進めるには、まず対話の前提となる信頼を回復することが不可欠である。
⑤ 金融行政の検証と法制度の見直し
この事件を“特殊なケース”として終わらせず、金融庁による監督体制の在り方を再検討すべきである。
7.結語 ― 「不正の火消し」ではなく「信頼の再生」を
スルガ銀行の不正融資問題は、いまや一銀行の不祥事にとどまらず、日本の金融倫理そのものを問う鏡である。被害者が声を上げ続けるのは、憎しみではなく希望のためだ。
この問題を終わらせることは、過去を忘れることではなく、未来を守ることだ。
私たちは敵ではない。ただ、再発を防ぎ、金融に携わるすべての人が胸を張って「正直な仕事をしている」と言える社会を取り戻したい。
銀行が再び“夢先案内人”を名乗るなら、まず被害者の「現実」に向き合うことから始めてほしい。それが、真の企業再生であり、日本の金融が再び信頼を取り戻す唯一の道である。
以上
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