所定労働時間変更の不利益
Автор: 解決社労士
Загружено: 2023-07-18
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契約上の労働時間である所定労働時間が決まっていないのは論外です。
労働トラブルが頻発し、従業員が定着しないのは当然のことです。
そうではなくて、所定労働時間が明確な場合に、所定労働時間を変更する場合について解説しています。
【労働時間にも強いコンサル型の解決社労士】
氏 名 柳田恵一(やなぎだ けいいち)
学 歴 府中第八小学校、府中第六中学校、都立国立高等学校、
東京大学法学部卒業
職 歴 民間企業で総務、人事、法務、広報、保険代理店、不動産取引、
マーケティングなど歴任
現 職 東京都年金相談員
東京都社会保険労務士会 総合労働相談所 相談員
東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 働き方改革研究会 代表
東京都社会保険労務士会 武蔵野統括支部 選挙管理委員会 副委員長
東京都調布市 年金・手当等調査・相談員 など
顧問先 医療関係、建設業、飲食業、小売業、IT企業、サービス業
税理士事務所、会計士事務所、社会保険労務士事務所 など
保有資格 社会保険労務士 第13140281号(特定社会保険労務士)
消費生活アドバイザー 第191-1397-1号
第二種衛生管理者 第12035752451号
行政書士、宅地建物取引士 、損害保険上級、情報処理技術者試験
など合格
趣 味 難問題の分析と解決法の確立(解決社労士の由来)
整理整頓 掃除 散歩
好きな言葉 元気があるから何でもできる
出身地 日本橋生まれ 亀戸・府中育ち
#解決社労士 #所定労働時間 #変更
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