遺産分割協議による遺産放棄と家庭裁判所での相続放棄の違い|埼玉の司法書士柴崎事務所(東松山、川越、坂戸、鶴ヶ島、熊谷)
Автор: 司法書士柴崎智哉【相続・遺言書・家族信託】
Загружено: 2022-07-30
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何ももらわない内容の遺産分割協議書に署名押印するのは遺産放棄(財産放棄)と呼ばれているものです。
3ヶ月以内に家庭裁判所で手続するのが、相続放棄になります。
前者の遺産放棄では亡くなった人の借金は請求されますので、ご注意ください。
借金を請求されたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄をするということになります。
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0:00 借金も相続する
1:13 「相続放棄」という言葉の誤用
2:27 「相続放棄」ではなく「遺産放棄」(財産放棄)
3:01 いつから3ヶ月以内に放棄するのか
5:22 やってはいけないこと
5:53 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
6:30 照会書が届いたら
7:50 相続放棄申述受理通知書
8:26 先順位の相続人が全員放棄すると
9:23 相続放棄と遺産放棄のどちらをすれば良い?
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司法書士柴崎智哉
・埼玉司法書士会 所属
・一社)家族信託普及協会会員
・一社)民事信託推進センター会員
・一社)民事信託士協会会員
・公社)成年後見リーガル・サポート会員
・埼玉県立川越高等学校卒業
・青山学院大学国際政治経済学部卒業
主な業務:家族信託、不動産の相続登記、預金の相続手続、遺言書、成年後見、相続放棄
主な対応地域(東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、熊谷市、富士見市、ふじみ野市、志木市、朝霞市、和光市、さいたま市、浦和、大宮、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、深谷市など)
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