信託契約無効判決から考える遺留分対策とは?
Автор: 志業未来塾
Загружено: 2020-09-13
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<動画で説明した記事>
■信託契約無効判決から考える遺留分対策とは?
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最近セミナーや無料相談でこんな質問を受ける機会が増えました。
先生、生命保険と同様に家族信託を行えば遺留分対策になりますか?
ネットや新聞、雑誌などでも取り上げられることが多くなった家族信託。
そのため、 相続を勉強している一般のお客様は遺留分のことも知ってるし、家族信託で遺留分対策になるかもしれないと言ったような記事を読んでいる方も増えてます。専門家としては、遺留分について考慮して設計していく必要があります。
今回の動画のポイントは下記のとおりです。
・信託も生命保険も民法上の相続財産にはあたらないため遺産分割の対象にはならないが、相続税法上はみなし相続財産となる
・生命保険では原則遺留分の対象にならないという最高裁の判決があるが、信託では最高裁判決はなく地裁レベルで遺留分潜脱目的の信託は公序良俗違反で無効という判決がある
・遺留分請求が想定される事案については、信託のみならず生命保険などほかの対策方法も含めた遺留分対策を行う
信託契約の公序良俗違反での一部無効について話題になった平成30年5月12日判決と信託、生命保険の考え方を解説してきます。
その他参考となる記事
■信託契約の一部を公序良俗に反して無効とする判決
~平成30年9月12日東京地裁判決の意義 ~
https://bit.ly/3hlMYZf
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生前対策・家族信託を通して「手続代行業務」だった業務から抜け出し、「コンサルティング業務」に移行する士業・専門家の姿をお伝えしていきます。
これから士業・専門家2.0の時代が到来します。
新しい時代にあるべき士業・専門家の未来像をつくり、同じ志をもつ仲間と切磋琢磨しながら、顧客本位の提案ができる次の時代の姿を目指してきます。
<司法書士斎藤竜のプロフィール>
司法書士事務所勤務を経て、独立開業。
開業2年目に事務所の売上の3割を占める取引先から突然取引を停止され、年間売上2000万円超を失い、その事実を受け切れられず、取引先の本社まで問い合わせるなどもしたが、徒労に終わり、採用したスタッフの雇用をどうするかなど、絶望に打ちひしがれ、未来が見えなくなった。
そこで一度しかない人生、仕事のあり方を変え、司法書士の業務のみにとどまらない顧客本位の提案をしていくという「リーガルエステート流提案術」を生み出し、スタッフでも高単価案件が受注できるノウハウを体系化する。その評判からテレビや業界雑誌などでも取り上げられるようになる。
その経験を活かし、現在は、体系化したノウハウをもと年間60件以上のセミナーを全国各地で行い、家族信託・生前対策コンサルティングの第一人者として活躍する。
I現在は、「志の高い士業・専門家」を増やすことで業界を変え、その先にいる顧客の未来が善くなることで社会、そして日本の未来が変わると確信し、将来への不安を持つ士業・専門家を支援するため、日々奔走している。
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