職場の「ちゃん付け」が女性の心を折り、裁判沙汰になる理由
Автор: 社労士李怜香の職場の笑顔を作るレッスン
Загружено: 2026-01-28
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2025年10月、東京地裁は、佐川急便の営業所に務めていた40代女性に対して、職場で「ちゃん付け」で呼び、「かわいい」「体型良いよね」等と発言した元同僚男性の言動を、「限度を超えた違法なハラスメント」(=セクハラ)と認定し、22万円の賠償命令を下しました。
このニュースが報じられると「ちゃん付け」がセクハラとされたことに驚きの声が広がり、賛否両論が渦巻く社会的な話題となっています。
「ちゃん付け」はなぜセクハラなのでしょうか。
★この動画と同テーマのブログ
「ちゃん付け」はなぜセクハラ?――性差別型ハラスメントの現代的課題を考える https://yhlee.org/wp/chanzuke_sekuhara/
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★李怜香のプロフィール
社会保険労務士/ハラスメント防止コンサルタント/産業カウンセラー
/健康経営エキスパートアドバイザー
岐阜県生まれ。早稲田大学卒業。
1999年、宇都宮市にて李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)を開業。
2011年、産業カウンセラー登録。
2012年、ハラスメント防止コンサルタント認定、(公財)21世紀職業財団ハラスメント防止研修客員講師に就任。
2019年、健康経営エキスパートアドバイザー認定(第1期)。
全国の事業所から、ハラスメント防止研修、ハラスメント外部相談窓口を多数受託している。
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