改正建設業法が2025年12月12日に全面施行された - 「労務費基準」時代の到来と実務対応のポイント~工事現場から契約書まで、実務で使える建設業法逐条解説~ コンプライアンスの中川総合法務オフィス
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Загружено: 2025-12-12
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2025年12月12日、2024年公布の「改正建設業法(通称:第三次担い手3法)」が全面施行されます。改正の主眼は、技能者の処遇改善と持続可能な建設業の実現です。
主な法内容は以下の3点です。
(1)標準労務費の勧告と遵守: 国(中教審)が作成・勧告する「標準労務費」を著しく下回る見積書の作成や契約締結が禁止されます。これにより、原資不足による賃金低下(ダンピング)を法的に防ぎます。
(2)契約ルールの厳格化: 資材価格変動時に、請負代金や工期を変更できるルール(スライド条項的要素)を契約書に明記することが義務化されます。また、長時間労働の原因となる「著しく短い工期」による契約締結が禁止されます。
(3)現場管理の効率化: 遠隔施工管理などのICT活用を条件に、監理技術者等の専任配置要件が緩和され、人材の有効活用が可能になります。
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