【社会福祉士国試対策35】更生保護制度&医療観察制度(保護観察官と社会復帰調整官)
Автор: カリスマ社会福祉士
Загружено: 2021-04-29
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【訂正】
1:15 第5号観察は困難女性支援法の施行に伴い、廃止されています。
11:09 地方更生保護委員会の権限として「保護観察の取消」と記載していますが、この権限を有するのは裁判所です。
34:30 第33回 問題149 選択肢4
精神保健観察に付された者の「守るべき事項」は医療観察法に規定されています。
<医療観察法第百七条>
精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 一定の住居に居住すること。
二 住居を移転し、又は長期の旅行をするときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること。
三 保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。
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