Vol.28_高度人材外国人 1年居住で永住権申請
Автор: 山尾加奈子 [帰化・永住 行政書士]
Загружено: 2020-05-28
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永住権取得のための要件は厳しいです。
ただ、居住要件の10年を待たずして申請できる場合があります!
意外に、身近なエンジニアの方や、管理部門で働かれている方でもMBAをお持ちの方が高度人材外国人に該当している場合があります。
▼法務省 高度外国人 ポイント計算表
日本語: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_...
英語 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_...
年齢の若い方のほうがポイントの配点が高いので、当てはまっている方は早めに永住権申請されることをオススメします!!!
コラソン行政書士事務所では帰化や永住を専門で取り扱っています。
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山尾 加奈子(やまお かなこ)
コラソン行政書士事務所 代表
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長年グローバル企業の法務部で培った経験を活かし、外国人の永住や帰化申請のサポートしています。
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