【条文読み上げ】民法 第338条(不動産工事の先取特権の登記)【条文単体Ver.】
Автор: インターネット六法
Загружено: 2020-11-30
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(不動産工事の先取特権の登記)
第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
民法(明治29年法律第89号) 第2編 物権 第8章 先取特権 第4節 先取特権の効力 第338条(不動産工事の先取特権の登記)を読み上げた動画です。
この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正民法になります。
◆目次
0:00 第1項
0:28 第2項
◆【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓
• 【条文単体ver.】民法(令和2年4月1日)
◆条文URL
https://インターネット六法.com/m29hou89/#id338
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