みなし譲渡所得税と非課税特例(一般特例と承認特例)
Автор: NPO会計道/税理士 脇坂誠也
Загружено: 2022-03-30
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<目次>
0:00 概要
1:14 みなし譲渡所得税の概要
3:10 みなし譲渡所得税の歴史
9:27 みなし譲渡所得税が取り消された場合
11:20 みなし譲渡所得税の一般特例
17:57 みなし譲渡所得税の承認特例
<参考条文>
●所得税法59条
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)
●公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki...
●現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/k...
<プロフィール>
脇坂誠也(脇坂税務会計事務所所長 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長)
1966年東京都目黒区生まれ
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業
25歳で青年海外協力隊に参加し、西アフリカのコートジボワールに派遣される。
「アフリカの人の役に立ちたい!」と思ったが、力がなく、あまり役に立てず、「人の役に立つには役立ち力が必要だ」ということを実感し、父の職業であった税理士を目指す。
帰国後、28歳から、父の仕事を手伝いながら、税理士試験の勉強を始め、4回の試験で5科目合格し、32歳で税理士登録。
独立後、「青年海外協力隊の2年間は何だったのだろうか」という葛藤に悩む。
そのようなときに、NPOと出会い、NPOの会計と税務に関わることで、青年海外協力隊の経験と税理士の仕事がつながったと納得できた。
その後、NPO法人会計基準の策定に関わり(策定委員会副委員長)、現在は、NPOを支援する税理士、会計士のネットワークである認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワークの理事長、一般社団法人全国レガシーギフト協会理事、TKC全国会公益法人経営研究会専門研究委員、公益財団法人さわやか福祉財団、東日本大震災支援全国ネットワーク監事などを務める。
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