【海外資産】5,000万円超なら6月30日までに届出を。国外財産調書の最新動向と「出さないリスク」を税理士が解説。
Автор: かんたん相続税ガイド【税理士 川﨑 啓】
Загружено: 2026-02-13
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2026年1月28日、国税庁より最新の「国外財産調書」の提出状況が公表されました。
提出件数・財産額ともに過去最高を更新し、国税当局による海外資産への監視はかつてないほど強まっています。
「海外にある財産だからわからないだろう」という考えは、もはや通用しない時代です。
6月30日の提出期限を前に、制度の概要と注意すべきペナルティについて解説します。
→ 相談予約・公式サイト:[ https://www.kichijoji-souzoku.com/ ]
→ お電話での相談:[ 0120-303077 ]
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【動画の概要】
12月31日時点で合計5,000万円を超える国外財産を持つ居住者(非永住者の方を除きます。)は、翌年6月30日までに「国外財産調書」を提出する義務があります。
近年、株価上昇や円安の影響で、気づかないうちに5,000万円のラインを超えているケースも見受けられます。
また、本動画では近年ご相談が増えている「在留外国人・在日外国人」の方々の提出義務や、OECDによる情報交換制度(CRS)の仕組みについても触れていきます。
【本動画のポイント】
① 最新統計:国外財産調書の提出額は8兆円超。その8割が東京局に集中
② 提出対象者:日本に住む「居住者」の定義と、外国人の方の留意点
③ 罰則と特例:期限内に提出することで得られる「5%の加減算」とは
④ CRS(自動的情報交換制度):外国の金融機関から届く情報の威力
⑤ 当事務所の考え:国際的な脱税・租税回避への厳格な対応と適正申告
海外資産の申告漏れは、意図的でなくても重いペナルティが課される可能性があります。
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🕒 この動画の目次
0:00 5,000万円超は提出必要。国外財産調書の最新統計(令和6年分)
1:45 国外財産調書を提出しなければならない人は?
3:00 出さないとどうなる?罰則規定と加算税の特例
4:15 非居住者の金融口座の自動交換制度、CRS(共通報告基準)とは
5:30 まとめ:海外にあるから安心は間違い。適切な届出と申告でリスクを回避
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■ 吉祥寺相続相談センター
代表税理士 川﨑 啓(かわさき ひろむ)
東京税理士会武蔵野支部所属
日本税務会計学会法律部門委員
事務所所在地:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル901号室
「国境を越える資産こそ、より丁寧な管理と適正な申告を」
近年のグローバル化に伴い、当事務所でも海外資産や国際相続のご相談が増えています。
最新の租税条約や情報交換制度を踏まえ、納税者の皆様が安心できるアドバイスを提供いたします。
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※免責事項:本動画の内容は一般的な例示であり、個別の税務判断を保証するものではありません。
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