1年単位の変形労働時間制|制度が無効になる要件と1日・週の上限規制
Автор: AMSK
Загружено: 2026-03-04
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みなさん、こんにちは。
「1年単位の変形労働時間制」を導入している会社の皆さん、その運用、本当に大丈夫ですか?
「協定を結んでいるから何時間でも働かせていい」
「就業規則に書くだけでOK」
もしそう思っていたら、あなたの会社の制度は無効かもしれません。
制度が無効になると、過去3年分に遡って莫大な残業代を請求されるリスクがあります。
今回は、そんな「絶対にやってはいけないNGパターン」と「守るべき上限ルール」を徹底解説します。
(c)
VOICEVOX:春日部つむぎ
VOICEVOX:四国めたん
VOICEVOX:ずんだもん
00:00:00 はじまり
00:00:29 制度が無効になるケース
00:01:24 注意点1
00:01:51 注意点2
00:02:21 注意点3
00:02:42 よくある違法例
00:03:44 まとめ
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#変形労働時間制 #1年単位の変形労働時間制 #残業代 #労務管理 #ブラック企業 #労働基準法 #コンプライアンス #四国めたん
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