行政50. 漁業調整規則の地域的適用範囲
Автор: ケーススタディ・レビュー
Загружено: 2026-02-28
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◆ 判決全文
https://www.courts.go.jp/assets/hanre...
◆ 案件概要
これは、国後島周辺海域での無許可操業が、北海道海面漁業調整規則に違反するかを争点とした最高裁判所の判決です。原審では、日本の統治権が及ばない外国の領海に相当する海域には国内の漁業規制が適用されないとして無罪が言い渡されていました。しかし最高裁は、水産資源の保護という目的を果たすため、日本国民が公海や隣接する海域で行う違反行為にも処罰規定が及ぶと判断しました。その結果、統治権の有無にかかわらず当該海域での違法操業は罪に問われるべきとして、無罪判決を破棄し審理を差し戻しています。
◆ 論点
・事実上外国の統治下にある国後島沿岸の海域(3海里以内)において、日本国民が営む漁業に北海道海面漁業調整規則の禁止規定および罰則は適用されるか?
⇒適用される(違反した者は処罰を免れない)。
∵水産資源の保護培養や漁業秩序の確立といった目的を十分に達成するためには、境界のない広大な海洋における漁業の性質上、我が国の領海および公海と連接して一体をなす外国の領海等において、日本国民がした違反行為も「国外犯」として処罰する必要がある。
◆ 関連条文
・漁業法 第65条第1項(漁業調整等に関する規定)
・水産資源保護法 第4条第1項(水産資源の保護培養等に関する規定)
・北海道海面漁業調整規則 第36条(漁業禁止の規定)
・北海道海面漁業調整規則 第55条(罰則)
・漁業法 第134条(臨場検査等の取締り)
・漁業法 第84条第1項(海区指定)
・刑事訴訟法 第405条第3号(原判決の破棄差戻し)
・刑事訴訟法 第410条第1項(原判決の破棄差戻し)
・刑事訴訟法 第413条(原判決の破棄差戻し)
◆ インフォグラフィック
https://drive.google.com/file/d/1CiUU...
◆ 説明スライド
https://drive.google.com/file/d/1ted8...
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