【条文読み上げ】刑事訴訟法 第201条【条文単体Ver.】
Автор: インターネット六法
Загружено: 2020-10-31
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第201条 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
○2 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第2編 第1審 第1章 捜査 第201条を読み上げた動画です。
この動画のデータは令和2年4月1日に施行された改正刑事訴訟法になります。
◆刑事訴訟法(令和2年4月1日)の再生リストはこちら↓
• 【条文単体ver.】刑事訴訟法(令和2年4月1日)
◆条文URL
https://インターネット六法.com/s23hou131/#id201
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