【雑談回】元パチンコ屋店長の現役公認会計士が見るパチプロの世界
Автор: 税金放浪記 元パチンコ店長公認会計士のあまりためにならない話
Загружено: 2025-05-05
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パチンコやスロットで得た利益は雑所得に該当し、確定申告が必要です。が、パチプロの実態として、換金額を実際に申告してる人はいなかったように思います。
という意味で、動画内では税金がかからないと説明しています。
公認会計士・税理士 山鹿 真吾
23歳から30歳までパチンコ店勤務。
スロット機種で表すとHANABI、大花火、海人、北斗の拳、吉宗あたり
まで。ゴト師を30人ほど追い出した経験を持つ。
その後、パチンコ店向け広告会社設立&譲渡などを経て、
30歳を過ぎて公認会計士試験受験して合格。
2011年 公認会計士試験合格
2012年 地元の大手個人会計事務所に勤務開始
2018年 大手個人会計事務所が税理士法人に改組役員となる
2020年 山鹿真吾公認会計士事務所 独立開業
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茨城県古河市女沼1526-14ホシノレジデンスA101
【TEL】0280-23-3694【FAX】0280-23-3725
【MAIL】[email protected]
税理士法人希望のみらい
山鹿真吾税務会計事務所
代表社員 山鹿 真吾
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