【弁護士解説】“手術ミス”で患者が重度の障害を負った医療事故裁判 異例の刑事裁判の背景と行方は?
Автор: 読売テレビニュース
Загружено: 2026-02-12
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兵庫県赤穂市の病院で女性患者に適切な処置を行わず重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害の罪に問われている男の裁判。執刀した被告は「手術に見合う技量はなかった」と答えました。
■医療事故裁判「手術の技量なかった」 約9か月で11件の事故
(中谷しのぶ キャスター)
まず、今回の松井被告についてですが、2009年に医師免許を取得し、2019年7月に赤穂市民病院に着任をしました。担当した手術でおよそ9ヶ月で11件の医療事故を起こしていまして、重度の後遺症が残ったり、2人の方が亡くなるなどしているということです。
さらには、他の病院でも同じようなことが起きていて、2023年1月大阪府の「医誠会」という病院に移った後も90代の男性が透析治療を受けられず、容態が悪化し、亡くなるということが起きています。こちらに関して、ご家族が病院を提訴し、和解済みだということです。
どうして共有されなかったのか?せめて病院から病院に移る時も、共有されたりとかそういう仕組みはないんでしょうか?
(亀井正貴 弁護士)
おそらく制度としての仕組みはないけども、実際上は情報収集はしているとは思います。だけど、ちゃんと情報が開示されているかどうかという問題です。
(中谷しのぶ キャスター)
病院の管理責任というのも問われると思いますけれど…。
■ドリルで腰の神経切断
(中谷しのぶ キャスター)
今回裁判で争っている事案なんですけれども、こちらになります。
2020年に起きました当時74歳の女性が、腰の手術で誤って腰の神経の一部が切断され、下半身に麻痺が残ったということで、業務上過失傷害の罪に松井被告が問われているということになりますが、去年5月に、民事裁判で判決が出ています。
こちらに関しては、松井被告と赤穂市に対して、約8900万円の損害賠償が命じられていて支払いが行われているということですが、今回改めてこの刑事裁判という形になりました。
先生、この刑事裁判という形というのは“医療事故・医療過誤”においては異例ということなのですか?
(亀井正貴 弁護士)
相当珍しいと思います。検察官としても、専門家ではないので、その医療技術でやった行為が正しいかどうかで判断非常に難しいんですよね。お医者さんの意見もらっても、それが左右するのかというか、黒となったり白となったりすることがありますから、ほとんど不起訴かせいぜい罰金でいくのであって、こういう正式裁判まで持ち上がるってほとんどないんです。
何で(正式裁判に)もち上げられているかというと、『本人も認めている』からなんですよね。つまり、『自分が過失がある』ということまで認めているということで、正式な裁判までもち込めているんです。
(中谷しのぶ キャスター)
刑事裁判が少ない理由というのは、やはりそういった知見のある方が少ないということになるのですか?
(亀井正貴 弁護士)
やはり、もともと外科手術というのは、人体に侵襲を与えるということですから、それが医療技術の水準からいって、許容範囲の幅を超えるほど過失のあるようなものなのかどうかという判定が非常に難しいということです。
(中谷しのぶ キャスター)
そこに関しては、今回本人が過失を認めているからこういった裁判に至ったということになるのですか?
(亀井正貴 弁護士)
そうですね。『よほど知識とか技術がレベルが低かった』ということを本人も認めているということです。
(中谷しのぶ キャスター)
そして、病院側の医療過誤というところに関しては、病院側もこの損害賠償に応じているということですが、そのあたりと管理責任を認めるというところは結びつくんでしょうか?
(亀井正貴 弁護士)
そこは理論的にはちょっと違う話なんです。病院はいずれにしても、この人物の使用者責任をどちらにしても負いますから。管理があろうがなかろうが、基本的には負うんです、原則として。かつ診療義務の債務不履行になるので、いずれにしても負うんです。だから、その意味では病院の責任とかこれとはまた違う話になってくると思います。
(中谷しのぶ キャスター)
その病院側の管理責任を問うためには、どういうものが必要になってくるんでしょうか?
(亀井正貴 弁護士)
証拠上、『本人に対してそもそもこの手術をやらせるべきであったか』ということについての判断が正しかったかどうかとか、ちゃんとその情報収集しているかどうかということを問われるのですけれども、おそらく捜査機関においても今回指導員もいましたけれども、一応刑事事件としてその責任を問えるかどうかというのはおそらく判断していると思うんです。だけど、そこまでのものはおそらくなかったということだと思うのです。民事的にもそこまでのところは問題となっていないのです。
■患者に虚偽の説明か
(中谷しのぶ キャスター)
実際に被害者の手術をめぐってはこんなやりとりがあったことが分かっています。
女性が、病院に相談に訪れたとき、1月17日に外来を受診しているのですが、その5日後に「手術をしませんか?」と提案されたときに、被害女性は「時間をかけて検討できないか?」と申し出ているんです。一方で、松井被告は「手術は早くした方がいい。早くしないと人工透析になる可能性がある」と言いました。
これに関しては、やはり医学的根拠が全くないとされています。
さらには、手術の前には「以前勤務していた病院で200例見てきたからできる」としていたのですが、これは全て助手としてであって、執刀は初めてであったと。手術中ですが、被害女性の全身麻酔がかかった後に「自信がない」とこぼしていると。
この辺りの状況から見て、病院側の管理責任というのはどうなんでしょうか?
(亀井正貴 弁護士)
それは、実質的には管理責任はあるんじゃないかなと思うのですが、まずこの事実、どちらの話が事実かどうかという事実特定ができていないんです。だから、これがどの程度か分からないんです。ただ、その技量に問題があるということ自体は、『病院も指導医もとにかくそこは認識してたんじゃないか?』と思うと何らかの責任はあるかもしれないけども、その法的責任に問うのはなかなか難しい。逆に、そちらの方の管理責任にいってしまうと、本人は『やらせたことが問題だ』となってしまったら、(被告の)量刑は下がってくるわけです。
だけど、自分(被告)がやらなければいいわけですよ。やらなきゃいいのにやれと言われても、やらなければよかったのに、やっているわけだからやっぱり一番重い責任は被告なんです。
(中谷しのぶ キャスター)
その被告で言いますと、「200例見てきたからできる」というふうに言ってるわけですよね?これが明確に嘘をついてるということで、そのあたりの責任の重さというか、量刑にかかわってくるということはないのですか?
(亀井正貴 弁護士)
一応、心証には影響を及ぼしますけれども、医学的な技術の能力の程度の問題と医学的知識の知見の問題と、それとはまた別に、本人の見識の問題は問われる可能性はあると思います。
■被告「会って謝りたい」
(中谷しのぶ キャスター)
今日の被告人質問でこのように答えています。松井被告は「手術の過失は免れない。会って謝りたい気持ちはあった。被害者に辛い思いをさせてしまった。医師としてその責任は負わなくてはいけないと思っている」と話しています。
検察側はその予見性、弁護側は、『本人だけの責任ではないんじゃないか』というところで争っているということですが、今回ポイントとなるのは量刑ということなんですよね?
(亀井正貴 弁護士)
一般的に正式裁判になっても、医療過誤で実刑になるケースってほとんどないんです。だけども、そういう場合でもなおかつ正式裁判されているから、弁護側としても本人としても『実刑の怖さ』・『リスク』というのは感じていると思うので、「これは絶対避けなくならない」と考えているのが弁護側なんです。
避けるためには、「自分にやらせたんだ」ということを主張して立証することによって、自分の責任をどんどん下げていくということです。ということを意識しているんだろうと思います。
■被告「一人だけ悪いのか」
(中谷しのぶ キャスター)
さらに、被告人質問でこのような発言も出ています。
・手術の技量について、「結果論で言うとなかった。私は執刀を辞退すべきだった」
・医療事故の責任について「チームなので一人だけ悪いのはおかしいと思った」
・報告書はすぐに提出したのか?「新しい患者もどんどん来るので優先順位が下がっていた」
■今後の裁判の行方は? 医師としての処分は?
(中谷しのぶ キャスター)
では、今後この判決はどうなっていくのか?なのですが…
『業務上過失傷害罪』ここに関しては争わないとしているわけなんです。では、この罪がどれほどのものかといいますと。5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金ということになります。ここは異論はないということですよね?
(亀井正貴 弁護士)
そうですね。
(中谷しのぶ キャスター)
では、その医師としての処分がどうなるのかも気になるわけなんですけれども…罰金以上の刑が確定した場合、
①戒告 ②3年以内の医業停止 ③免許取り消し(はく奪)ということになります。
今回の処分はどこに当たるんでしょうか?
(亀井正貴 弁護士)
私、一応こういう医療審議会の代理人やったこと数件ぐらいあるのですけれど、私の感覚では半年から1年ぐらいの医業停止ぐらいかなという感じです。
(中谷しのぶ キャスター)
今回の件がですか?
(亀井正貴 弁護士)
『今回の件』がです。2年・3年の医業停止って相当悪質な犯罪の場合なのです。だから、今回一応医者としてやった行為について、その技量が低すぎたということではあるので、それを考えると半年から1年ぐらいの医業停止ぐらいかなというふうに思います。
(中谷しのぶ キャスター)
これだけの医療過誤を重ねていても、それぐらいの医業停止になるということですか?
(亀井正貴 弁護士)
医療過誤が要するに「過失によるものである」ということまでの認定はされているわけじゃないんですよね。疑われるとか推測されるとかいう面はありますけども、結局確定できたのは、和解がありましたけども一件二件の話なんで。だから、...
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