自筆証書遺言が作成しやすくなった!?事例から見る遺言の活用方法とは?
Автор: 司法書士斎藤竜の相続・家族信託ガイド
Загружено: 2019-05-09
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■司法書士斎藤竜の相続・家族信託ガイド
/ @司法書士斎藤竜の相続
2018年7月13日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)」が公布されました。
今回の法改正は、これから進む高齢化社会の進展などに対応するためのもので、遺留分制度の見直し、寄与分制度や配偶者居住権の創設など多岐にわたる改正項目が盛り込まれていますが、その一部に『自筆証書遺言』の方式緩和があり、自筆証書遺言の方式緩和については、2019年1月13日から施行されています。
今回の記事では、遺言制度の活用方法と改正後の遺言の作成方法はどうなるのか?ということについてお伝えします。
詳しくはHPでも取り上げていますので、こちらのリンクを参照ください
■この動画のBlogページ
〇自筆証書遺言の作成方法とは?パソコンでも一部作成可能になった方法を詳しく解説
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