【確定申告】所得税が非課税でも、住民税がかかる場合がある!「均等割」
Автор: 超・税理士【ニシデセンセイ】知恵は、なくならない財産です。
Загружено: 2024-04-03
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税理士の西出です。
「住民税の均等割は課税、所得割は非課税、所得税は課税と言われ、医療費控除のために領収書を提出しようとしたら、領収書は不要だと言われました。なんで、住民税を支払わないといけないのでしょうか?」と質問を頂きました。
住民税均等割額のみ課税、というのは、住民税の所得割額は0円(所得税も0円)、ということ、つまり、"課税"所得(所得税5%、住民税10%を掛ける前の利益)が0円、ということです。
つまり、医療費控除のために、医療費領収書を持って行っても、税額が変わらないため、「領収証要りませんよ。」と言われたのです。
でも、住民税”均等割額”は、"課税"所得ではなく、所得(合計所得金額。給与の場合は給与所得控除を引いた後の金額。事業所得の場合は、収入から必要経費を引いた利益)で判定します。
良いご質問ありがとうございます。税金、ややこしいですね。
「住民税 所得割額」についても、103万円以下でもかかる場合があります。
理由は、所得控除「基礎控除額」が48万円ではなく43万円だから、です。(泣)
正しい知識を積み重ねて、知恵を蓄えましょう。知恵は、なくならない財産です!
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