瓢湖 白鳥の湖 水きん公園 新潟県阿賀野市 1 【ドローン空撮 4K絶景映像】 2023年01月
Автор: Samurai Drone
Загружено: 2023-01-29
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Описание:
瓢湖(ひょうこ)は、新潟県阿賀野市水原(すいばら)地区にある人造湖です。
オオハクチョウやコハクチョウの飛来地として知られています。
ラムサール条約の登録湿地であり、日本の重要湿地500でもあります。
概要
瓢湖にはオニビシやハス、ヨシ、マコモなどが生育しています。
31科100種の鳥類の生息が確認されており、毎年10月ごろから3月頃にかけて6,000羽ほどのオオハクチョウ及びコハクチョウが飛来し、越冬する他、オナガガモやホシハジロなどのカモ類も数多く飛来します。
日中は周辺の田圃で採餌することが多く、カモなどのほうが目立ちますが、夜には湖で羽を休めます。
また、フナやヘラブナなどの魚類、オニヤンマやギンヤンマなどのトンボ類も確認されています。
1954年3月に「水原のハクチョウ渡来地」として国の天然記念物に指定され、2005年(平成17年)に国指定瓢湖鳥獣保護区(集団渡来地)に指定されています(面積281ha、うち特別保護地区24ha)。
2008年(平成20年)にはラムサール条約の登録湿地に登録されました。
周囲は「瓢湖水きん公園」として整備されており、旧水原町の「町の花」となっているアヤメやハスなどの草花でも親しまれています。
歴史
・1639年(寛永16年)用水池として完成。当時の池の形が瓢箪に似ていたことから、「瓢湖」と呼ばれました。
・1950年(昭和25年)初めてハクチョウが飛来しました。
・1954年(昭和29年)吉川重三郎(通称:白鳥おじさん)が、野生のハクチョウの餌付けに全国で初めて成功しました。
白鳥の飛来地として、同年2月に新潟県の、同年3月20日に国の天然記念物に指定されました。
・2005年(平成17年)11月1日 - 国指定瓢湖鳥獣保護区に指定されました。
・2008年(平成20年)10月30日 - ラムサール条約の登録湿地に登録されました。
以上、出典:ウィキペディア(一部加筆)
動画終盤に五頭山から登場する、
阿賀野市のイメージキャラクター「ごずっちょ」について。
阿賀野市公式ごずっちょの部屋のホームページへのリンク
https://www.city.agano.niigata.jp/goz...
阿賀野市のイメージキャラクター「ごずっちょ」のイラスト使用については、
本動画投稿公開時点での本動画投稿公開目的は、
「ドローンでしか見られない瓢湖・水きん公園及び周辺その他の景色を4K高画質で全世界へ発信すること」
であり、営利を目的にしておりません。
動画ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
「見たよー」だけでも良いので、コメント頂けると嬉しいです。
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再生リストもありますので、利用してみてください。
新潟県都市公園条例 及び 阿賀野市都市公園条例の
(行為の制限)(行為の禁止)
は、以下のようになっています。
○新潟県都市公園条例
第2章 都市公園の設置及び管理
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 新潟県立鳥屋野潟公園で行われる競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための駐車場として当該公園の駐車場を独占して利用すること。
(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(5) ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
(6) 新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム又は野球場内に広告物を表示すること。
(行為の禁止)
第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること(知事が指定した区域内で知事が指定した動物を捕獲し、又は殺傷する場合を除く。)。
(6) 知事が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(7) 知事が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
○阿賀野市都市公園条例
(行為の制限)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行をすること。
(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可(以下「公園の使用の許可」という。)に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てる等、不衛生な行為をすること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 危険のおそれのある遊戯をし、又は公衆の利用に支障のある行為をすること。
(8) 公園をその用途以外に使用すること。
以上いずれも、都市公園での無人航空機(ドローン)の飛行を制限するものではありません。
また、
○新潟県都市公園条例
(行為の制限)
第2条
(5) ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
のロケーションとは、
ロケーション撮影 - 放送用語。テレビ番組や映画などで撮影所やスタジオ内では無い場所で撮影すること。「ロケ」とも略す(「ロケ班」など)。
であり、SNS投稿動画の撮影は、テレビ番組や映画などの撮影ではないので、ロケーションには該当しないとの見解です。
また、写真撮影(しゃしんさつえい、英: Photo shoot、フォトグラフィ、英: photography)とは、
カメラによって静止画(スチル写真)を記録する行為のこと。
であり、同じくSNS投稿動画の撮影は、静止画ではなく動画の撮影であり、写真撮影には該当しないとの見解です。
また、写真はPhotographで、動画はVideoです。
本動画で静止画が1部表示されますが、これは写真撮影した画像ではなく、動画をフリーズ編集して静止画にした画像です。本動画に写真撮影した画像は一切ありません。
同様に、
○阿賀野市都市公園条例
(行為の制限)
第4条
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
の写真撮影は、上記の通りです。
また、映画(えいが、英: motion picture あるいは movie あるいは film、仏: cinéma、中: 電影)とは、
長いフィルムに高速度で連続撮影した静止画像(写真)を映写機で映写幕(スクリーン)に連続投影することで、形や動きを再現するもの。
活動写真、キネマ、シネマとも。
なお、本来の語義からははずれるものの、フィルムではなくビデオテープなどに磁気記録撮影されたものや映画館で上映される動画作品全般についても、慣例的に「映画」と呼ばれている。
であり、SNS投稿動画は、映画館で上映することを目的として撮影していないし上映もされないので、該当しないとの見解です。
また、映画はmovieで、動画はVideoです。
よって、新潟県及び阿賀野市の都市公園条例は、
都市公園での無人航空機(ドローン)の飛行及びSNS投稿動画の撮影を制限するものはなく、他の法律で定められている手続きをすれば、自由に行うことができる、との見解です。
これは、参考までですが、
新潟県都市公園条例 及び 阿賀野市都市公園条例の
(使用料) 、罰則
は、以下のようになっています。
○新潟県都市公園条例
(使用料)
第10条 次に掲げる者は別表第2に掲げる額の使用料を、附属設備の使用の許可を受けた者は規則で定める額の使用料を納めなければならない。
(1) 都市公園の使用の許可(附属設備の使用の許可を除く。)を受けた者
(2) 新潟スタジアム及びサブグラウンドの使用(専用使用を除く。)をしようとする者
(3) 体育館及びプールの使用(体育館にあつては、専用使用を除く。)をしようとする者
(4) 観賞展示温室に観覧のため入館しようとする者
ロケーション又は業として写真の撮影をすること。
ロケーション1件につき1日 17,300円
写真の撮影1台につき1日 640円
第5章 罰則
第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第2条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第8条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者
○阿賀野市都市公園条例
(使用料)
第24条 公園の使用の許可を受けた者は、別表第4に掲げる額の使用料を納めなければならない。
ロケーション又は業としての写真の撮影をすること。
ロケーション1件につき1日15,300円
写真の撮影1台につき1日 610円
(過料)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第11条第1項又は第2項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
ご覧のように、罰則の過料は同額ですが、(使用料)は、新潟県と阿賀野市では、統一性がありません。
ドローン飛行の許認可
・国土交通省航空局、無人飛行機の飛行に係る許可・承認済(1年間包括・全国・空撮・自然観察・目視外飛行)
・国土交通省航空局、飛行計画通報済、レベルⅡA(補助員1名)
・国土交通省航空局、無人飛行機の飛行日誌・日常点検記録・点検整備記録簿 携行記載済
・一帯は環境省より鳥獣保護区に指定されていて、オオハクチョウを含む水鳥がたくさん飛来しているので、野鳥さんたちとの衝突を防ぐために高度を上げて空撮しています。
・また、自然公園法で禁止されている、環境大臣が指定する区域内に航空機(ドローンは無人航空機)を着陸させていません。ドローンの離発着は操縦者によるハンドリリース&ハンドキャッチで実施しています。
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