司法書士過去問向上委員会2026「第7話 抵当権消滅請求の登記原因は「抵当権消滅請求」であるのに、根抵当権消滅請求の登記原因は「消滅請求」の謎《不動産登記法》」
Автор: 伊藤塾
Загружено: 2026-02-12
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司法書士試験の択一過去問を、もっと受験生のお役に立つように向上させます。
今年もやります!「司法書士過去問向上委員会2026」にどうぞご期待ください!
今回は、「第7話 抵当権消滅請求の登記原因は「抵当権消滅請求」であるのに、根抵当権消滅請求の登記原因は「消滅請求」の謎」と題して以下の過去問を取り扱います。
【本日のゲスト向上過去問】
不動産登記法 平成29年第14問肢オ
甲不動産について、Aを登記名義人、Bを債務者とする根抵当権の設定の登記がされ、その後根抵当権の元本の確定の登記がされた場合において、甲不動産の所有権を取得し、所有権の登記名義人となったCが当該根抵当権の消滅請求をしたことにより当該根抵当権が消滅したときは、AとCは、消滅請求を登記原因として当該根抵当権の登記の抹消を申請することができる。
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