【国税庁タックスアンサー|法人税】No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理
Автор: 会計・税務・財務AIサマリ
Загружено: 2026-01-15
Просмотров: 30
Описание:
国税庁タックスアンサーの「No.5733 借地権の返還を受けた場合の処理」について解説します。
■この動画のスライド資料・詳細解説はこちら(ブログ)
https://taxjudge.com/2026/02/01/ta5733/
■関連情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
■概要
法人が貸地の返還を受けた場合、以下の金額をその土地の帳簿価額に加算します。
第一に、無償で返還を受けた場合です。借地権の設定等により地価が著しく低下したとして、過去に損金に算入した金額があるときは、その額を加算します。
第二に、立退料等を支払った場合です。その支払額を土地の帳簿価額に含めますが、上記1の金額の方が多い場合はその額を基準とします。
第三に、建物を買い取った場合です。立退料と、建物の時価を超える買取額の合計を算入します。
なお、通常支払うべき立退料を支払わなかったとしても、原則として受贈益の認定課税は行われません。
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: